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2019年7月3日水曜日

語り継ぐ戦争の実相と運動の継続で恒久平和を実現しよう~連合平和行動in沖縄に参加~連合茨城 内山会長


 
連合オキナワ平和集会

今年も昨年に引き続き「連合平和行動in沖縄」に参加してきました。連合茨城から私を含めて14名で参加しました。
 この取り組みは毎年開催されていますが、6月23日は、沖縄が本土復帰を果たした翌年の1974年に制定された沖縄県の条例により、戦争による惨禍が再び起こる事のないよう、人類普遍の願いである恒久平和を希求すると共に、戦没者の霊を慰めるため「慰霊の日」と定められています。連合は毎年、「沖縄慰霊の日」を皮切りに、広島・長崎・根室で平和行動を展開しています。この地域はいずれも第2次世界大戦で多大な被害に遭い、現在でも大きな課題を抱えています。その地を訪れ、平和とは・戦争とは何かを知り、未来に向けて何が出来るかを考え、行動する機会としています。
今年の平和行動では「日米地位協定」の現状と課題について考えさせられました。米軍による我が国における施設・区域の使用と我が国における米軍の地位について規定した「日米地位協定」は、昭和35(1960)に日米間で締結されて以来、現在まで一度も改定されていません。この間、米軍人等による事件・事故、米軍基地に起因する騒音問題や環境問題等が発生しています。
参加者のみなさん
沖縄県では、昭和47年の本土復帰から平成3012月末までに、米軍人等による刑法犯が5,998件、航空機関連の事故が786件発生しています。騒音問題では、嘉手納飛行場及び普天間飛行場の周辺住民が、国に対し、夜間・早朝の飛行差し止めや損害賠償を求め幾度も提訴するなど、日常的な航空機騒音に悩まされている現状を改めて認識しました。今回、講演として沖縄県が調査した「他国地位協定調査について」聴講し、日本では一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取り決めがない限り、接受国の法令は適用されない。原則として日本の国内法は適用されません。米軍機の飛行なども規制できません。一方、他国では、原則としてその国の国内法が適用され、米軍機の飛行等についても規制がされています。沖縄県として、米軍基地を巡る諸問題の解決を図るためには、原則として日本の国内法が適用されないままで米側に裁量を委ねる形となる運用の改善だけでは不十分であり、地位協定の抜本的な見直しが必要である、とまとめられており、見直しの必要性に対する理解を国民全体に広げていく必要性を認識しました。
沖縄県には、31の米軍専用施設があり、その総面積は18,609ヘクタール、沖縄県の総面積の約8%、人口の9割以上が居住する沖縄本島では約15%の面積を占めています。沖縄が本土に復帰した1972年当時、全国の米軍専用施設面積に占める沖縄県の割合は約58.7%でしたが、本土では米軍基地の整理・縮小が沖縄県よりも進んだ結果、現在では、日本の国土面積の約0.6%しかない沖縄県に、全国の米軍専用施設面積の約70.6%が沖縄に集中しています。また、陸上だけでなく、沖縄県及びその周辺には、水域27カ所と空域20カ所が訓練区域として弁群管理下に置かれ、漁業への制限や航空経路への制限があります。その規模は、水域が約54,938㎢で九州の約1.3倍、空域が約95,416㎢で北海道の約1.1倍の広大なものとなっています。
今回、嘉手納飛行場、普天間飛行場、名護市辺野古も見てきました。名護市辺野古の米軍新基地建設に必要な埋め立ての賛否を問う県民投票が、今年の224日に投開票され、埋め立て反対は434,273票に上り投票総数の71.7%を占めたことは、皆さんも報道でご承知の事と思います。
私は、日常生活の中で「基地問題」や「日米地位協定」について真剣に考えることが出来ていませんでした。今回、同じ日本で生活をしていながら、沖縄が抱える諸問題を改めて考えると、日本全体で考えなければならない課題であることを再認識する事が出来ました。
連合が取組んでいる「平和行動」に、一人でも多くの仲間に参加して頂けるように、連合茨城としても継続して展開していきます。是非、ご参加下さい。