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2019年10月1日火曜日

10月1日から最低賃金が849円に。

茨城県の最低賃金が10月1日から、
849円に改定されました。
学生アルバイトでも、お年寄りでも、雇用形態にかかわらず、849円を下回ったら法律違反です。月給制の方も、労働時間で割り返して、これを下回っていたら違反です。
おかしいな?と思ったら連合茨城フリーダイヤル0120-154-052お電話ください!!


http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/ibaraki/07_saitei/index.html