茨城県の最低賃金が改定されます!
必ずチェック最低賃金!
時間額771円(発効日:平成28年10月1日)
茨城労働局では、茨城県最低賃金を時間額771円(昨年度747円から24円引上げ)に改正決定しました。この最低賃金は、平成28年10月1日から茨城県内の全産業・全労働者に適用されます。
最低賃金法により、茨城県最低賃金に満たない賃金額を内容とする契約は、労使双方の合意で締結しても、 賃金額については無効とされ、最低賃金と同額の契約をしたものとみなされます。
最低賃金についての詳細は、茨城労働局 労働基準部 賃金室(電話029-224-6216) または、最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。
- 最低賃金に関する特設サイト http://www.saiteichingin.info/
- 厚生労働省ホームページアドレス http://www.mhlw.go.jp/