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2019年1月29日火曜日

4月から順次「働き方改革関連法」が施行されます~労働相談受け付けます~

2019年4月施行の法改正で、


  1. 時間外労働の上限規制(原則 月45時間、年360時間)
  2. 労働時間の客観的な把握(裁量労働制が適用される人や管理監督者も含めすべての労働者の、労働時間の状況を客観的な方法で把握するよう義務化)
  3. 年次有給休暇の取得促進(10日以上の年休が付与される労働者に対し、年5日以上を取得するよう義務化)
  4. 中小企業への割増賃金率の猶予措置廃止(月60時間超の残業割り増し賃金率は、大企業・中小企業ともに50%)
  5. 勤務間インターバル制度導入の努力義務(1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に休息時間を確保するしくみ)

などが順次導入されます!

詳しく知りたい、よく分からない、という人は 0120-154-052までお気軽に電話してください。労働相談専門のアドバイザーが対応します。
また、2/6(水)~2/8(金)は19:00まで、時間を延長して相談を受け付けます。