- 時間外労働の上限規制(原則 月45時間、年360時間)
- 労働時間の客観的な把握(裁量労働制が適用される人や管理監督者も含めすべての労働者の、労働時間の状況を客観的な方法で把握するよう義務化)
- 年次有給休暇の取得促進(10日以上の年休が付与される労働者に対し、年5日以上を取得するよう義務化)
- 中小企業への割増賃金率の猶予措置廃止(月60時間超の残業割り増し賃金率は、大企業・中小企業ともに50%)
- 勤務間インターバル制度導入の努力義務(1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に休息時間を確保するしくみ)
などが順次導入されます!
詳しく知りたい、よく分からない、という人は 0120-154-052までお気軽に電話してください。労働相談専門のアドバイザーが対応します。
また、2/6(水)~2/8(金)は19:00まで、時間を延長して相談を受け付けます。