連合茨城の労働相談には、労働者から「新型コロナの影響で売り上げが落ちたから、休んでくれ、その間の給料は払えない、と言われたんです。どうしたらいいでしょうか」と言うような相談が多数あります。
会社の都合で労働者を休ませる場合 平均賃金の6割以上の休業手当を払うことが法律で義務付けられています。そして、会社は「雇用調整助成金」という制度で支給を受けることが出来ます。しかし、手続きが煩雑だと思っている事業主も多いようです。
そのため、連合は分かりやすい動画を作成しました。https://youtu.be/dnE907aJB14
また、連合のホームページにも提出書類や、詳しく掲載されています。労働者も、事業主の方も、ご覧ください。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kizuna/covid19/