Q.派遣先会社から、契約期間途中にもかかわらず、契約を打ち切ると言われ、それを受けた派遣元の会社からは、「他の会社は紹介できないので、辞めてもらうしかない」と言われました。会社に迷惑などかけていませんし、理由も分からず納得いきません。私は解雇されなければならないのでしょうか?
A.派遣労働者も、客観的に合理的な理由と社会通念上相当であると認められなければ、解雇は無効(労契法第16条)です。また、派遣元と労働者の労働契約が有期雇用契約であれば、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ期間途中の解雇はできない(労契法第17条)とされています。
派遣元は、派遣労働者が法的に責任をとらなければならないような事由以外の事由によって、派遣契約の解除が行われた場合は、派遣先と連携して派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けるなどにより、就業機会の確保をはかることが求められています。
たとえ派遣元が新たな就業機会の確保ができなくても、派遣労働者の雇用の維持をはかるとともに、労基法第26条所定の休業手当(平均賃金の6割)にとどまらず、基本的には賃金全額の支払いが必要となります。
よって今回の場合、派遣先の都合で派遣契約が解除されても、派遣元は新たな就労先確保の義務を負うため、新たな就業先を確保できないことは使用者たる派遣元が責任を負わなければならない事由であり、賃金全額の支払う義務を負う(民法第536条)ことになります。解雇はできません。